Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

 内閣は、児童扶養手当法 (昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項第五号 及び第二項第四号 、第九条第二項 、第十三条第一項 、第二十条 並びに第三十四条 の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第三条第一項及び第四条第一項第三号の政令で定める程度の障害の状態)
第一条  児童扶養手当法 (以下「法」という。)第三条第一項 に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
2  法第四条第一項第三号 に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。

(法第四条第一項第五号 の政令で定める児童)
第一条の二  法第四条第一項第五号 に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
一  父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次号において同じ。)が引き続き一年以上遺棄している児童
二  父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
三  母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童
四  前号に該当するかどうかが明らかでない児童

(法第四条第二項第三号 の政令で定める法令)
第二条  法第四条第二項第三号 に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
一  国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)
二  船員法 (昭和二十二年法律第百号)
三  災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)
四  労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律 (昭和二十二年法律第百六十七号)
五  警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 (昭和二十七年法律第二百四十五号)
六  海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 (昭和二十八年法律第三十三号)
七  証人等の被害についての給付に関する法律 (昭和三十三年法律第百九号)

(手当額の改定)
第二条の二  平成十九年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項 中「四万千百円」とあるのは、「四万千百四十円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

(法第九条第一項 の政令で定める児童)
第二条の三  法第九条第一項 に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
一  第一条の二第二号に該当する児童であつて、母がないもの又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているもの
二  第一条の二第三号に該当する児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
三  第一条の二第四号に該当する児童
四  父がなく、かつ、母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童

(法第九条 から第十条 までの政令で定める額等)
第二条の四  法第九条第一項 に規定する政令で定める額は、同項 に規定する扶養親族等及び児童がないときは、十九万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。扶養親族等又は児童の数 金額
一人 五七〇、〇〇〇円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、六七〇、〇〇〇円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、七二〇、〇〇〇円とする。)
二人以上 五七〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)

2  法第九条第一項 の規定による手当の支給の制限は、同項 に規定する所得が、次の表の上欄に定める区分に応じて、同表の中欄に定める額未満であるときは手当のうち同表の下欄に定める額に〇・〇一八一六一八を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額に相当する部分について、同表の中欄に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。法第九条第一項に規定する扶養親族等及び児童がないとき 一、九二〇、〇〇〇円 法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円を控除して得た額
法第九条第一項に規定する扶養親族等又は児童があるとき 一、九二〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額) 法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)を控除して得た額

3  法第九条第二項 の規定により受給資格者(母に限る。以下この項において同じ。)が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者の監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
4  法第九条の二 に規定する政令で定める額は、同条 に規定する扶養親族等及び児童がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。扶養親族等又は児童の数 金額
一人 二、七四〇、〇〇〇円
二人以上 二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)

5  法第十条 に規定する政令で定める額は、同条 に規定する扶養親族等がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。扶養親族等の数 金額
一人 二、七四〇、〇〇〇円
二人以上 二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)

 

(手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
第三条  法第九条 から第十一条 までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号 に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項 の規定によつて課する同法第四条第二項第一号 に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法 その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条 に規定する母子家庭自立支援給付金(次条第一項において「母子家庭自立支援給付金」という。)に係るものを除く。)及び法第九条第一項 に規定する受給資格者(母に限る。)がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。次条第一項において同じ。)に係る所得とする。
2  法第十二条第二項 各号に規定する所得は、同条第一項 の損害を受けた年の所得のうち、前項に規定する範囲の所得とする。

(手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
第四条  法第九条第一項 及び第九条の二 から第十一条 までに規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項 に規定する総所得金額(母子家庭自立支援給付金に係るものを除く。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法 附則第三十三条の三第一項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の四第一項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項 に規定する条約適用利子等の額、同条第六項 に規定する条約適用配当等の額並びに法第九条第一項 に規定する受給資格者(母に限る。)がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とする。
2  次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一  当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号 、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二  当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号 に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号 に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
三  当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号 に規定する控除を受けた者(母を除く。)については、二十七万円(当該控除を受けた者が同条第三項 に規定する寡婦である場合には、三十五万円)
四  当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第九号 に規定する控除を受けた者については、二十七万円
五  当該年度分の道府県民税につき、地方税法 附則第六条第一項 に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
3  前二項の規定は、法第十二条第二項 各号に規定する所得の額の計算について準用する。この場合において、第一項中「その年」とあるのは、「法第十二条第一項 の損害を受けた年の翌年」と読み替えるものとする。

(法第十二条第一項 の政令で定める財産)
第五条  法第十二条第一項 に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。

(法第十二条第二項 の規定による返還)
第六条  法第十二条第二項 の規定による返還は、同項 に規定する金額から、同条第一項 の規定の適用により支給が行われた期間(次項において「支給期間」という。)に係る手当の額(同条第一項 の規定の適用がない場合にあつても支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。
2  法第十二条第二項第一号 に該当する場合(同項第三号 に該当する場合を除く。)において、同項第一号 に規定する所得が当該損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得(以下この項において「前年又は前々年における所得」という。)に満たないときは、法第十二条第二項 の規定による返還は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号 に規定する手当の金額から、支給期間に係る手当の額(同号 に規定する所得を前年又は前々年における所得とみなした場合に支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。

(法第十三条の二第一項 の規定により支給しない手当の額)
第七条  受給資格者(法第十三条の二第一項 に規定する受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対する手当について、同項 の規定により支給しない手当の額は、月を単位として、支給開始月(法第七条第一項 に規定する支給開始月をいう。)の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過した日(法第六条第一項 の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過した日)の属する月の翌月以降に法第十三条の二 の規定の適用がないものとして法の規定により支給すべき手当の額に二分の一を乗じて得た額(その額が同条第一項 ただし書に規定する当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とし、これらの額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(法第十三条の二第二項 の政令で定める事由)
第八条  法第十三条の二第二項 に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一  受給資格者が就業していること又は求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしていること。
二  受給資格者が別表第一に定める障害の状態にあること。
三  前号に掲げる事由のほか、受給資格者が疾病又は負傷のために就業することができないことその他の自立を図るための活動をすることが困難である事由として厚生労働省令で定める事由があること。

(国の費用の負担)
第九条  法第二十一条 の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村が手当の支給のために支出した費用の額から、法第十二条第二項 の規定による返還金、法第二十三条第一項 の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。

(福祉事務所を管理しない町村長が行う事務)
第十条  法第三十三条第一項 の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。
一  法第六条 に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
二  法第八条第一項 に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
三  法第二十八条 に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
四  手当に関する証書の交付に関する事務
五  同一都道府県の区域内における住所の変更に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務

   附 則 抄

(施行期日)
1  この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。ただし、法附則第二項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号)

1  この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2  この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

   附 則 (昭和三八年七月三〇日政令第二八一号)

1  この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第三条及び第四条の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限について適用する。
2  昭和三十七年の所得につきこの政令による改正後の第四条の規定を適用する場合においては、同条第二項第五号中「一万円」とあるのは、「七千五百円」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和三九年七月二七日政令第二六〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四一年七月一五日政令第二四九号)

1  この政令は、公布の日から施行する。
2  この政令による改正後の第三条及び第四条の規定は、昭和四十年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年八月八日政令第二四三号)

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この政令による改正後の第四条第二項の規定は、昭和四十一年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年八月一七日政令第二五八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年七月四日政令第二二九号)

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この政令による改正後の児童扶養手当法施行令第四条の規定は、昭和四十二年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年八月二五日政令第二三〇号)

1  この政令は、公布の日から施行する。
2  この政令による改正後の第四条の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年六月四日政令第一七〇号)

1  この政令は、公布の日から施行する。
2  この政令による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の二及び第四条の規定は、昭和四十四年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年四月五日政令第一一七号)

1  この政令は、公布の日から施行する。
2  この政令による改正後の第二条の二及び第四条の規定は、昭和四十五年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十四年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年九月一七日政令第二九三号)

1  この政令は、公布の日から施行する。
2  この政令による改正後の第四条の規定は、昭和四十六年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十五年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年六月二六日政令第二三八号)

1  この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当法施行令の規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。
2  昭和四十五年以前の年の所得による児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給の制限並びに児童扶養手当及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年四月二八日政令第一二〇号)

1  この政令は、昭和四十八年五月一日から施行する。
2  昭和四十八年四月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年四月三〇日政令第一四六号)

1  この政令は、昭和四十九年五月一日から施行する。
2  昭和四十九年四月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年四月三〇日政令第一四二号)

1  この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。
2  昭和五十年四月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第二九〇号) 抄

1  この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年四月三〇日政令第七六号)

1  この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2  昭和五十一年四月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年四月二六日政令第一一四号) 抄

1  この政令は、昭和五十二年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月三〇日政令第二六六号)

1  この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
2  昭和五十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年五月二九日政令第一五五号)

1  この政令は、昭和五十四年八月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
2  昭和五十四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年七月二九日政令第一九九号) 抄

1  この政令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
3  昭和五十五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年七月三〇日政令第二六二号) 抄

1  この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
3  昭和五十六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年七月一九日政令第二三六号)

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。

(児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置)
第二条  昭和六十年七月以前の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給の制限及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
2  児童扶養手当法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条に規定する既認定者等(以下「既認定者等」という。)に係る昭和六十年八月から昭和六十一年七月までの月分の手当の支給の制限及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還についてこの政令による改正後の第二条の三第二項及び第五条の二の規定を適用する場合においては、第二条の三第二項中「一、六〇五、〇〇〇」とあるのは「二、一四八、〇〇〇円」と、「三三〇、〇〇〇円」とあるのは「二九〇、〇〇〇円」と、第五条の二第二項中「第二条の三第二項」とあるのは「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第二百三十六号)附則第二条第二項の規定により読み替えられた第二条の三第二項」とする。

(市町村が行う事務に関する経過措置)
第三条  既認定者等に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務については、改正法附則第六条第一項に規定する政令で定める日までの間、この政令による改正前の第六条の規定は、なおその効力を有する。

(既認定者等に関する経過措置)
第四条  既認定者等に係る改正法附則第六条第一項に規定する政令で定める日の属する月までの月分の手当について児童扶養手当法第十二条、第二十三条又は第二十九条の規定を適用する場合においては、同法第十二条第二項中「都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)」とあるのは「国」と、同法第二十三条第一項中「都道府県知事等」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第二十九条第一項及び第二項中「都道府県知事等」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県知事」とする。

   附 則 (昭和六一年四月三〇日政令第一三三号)

1  この政令は、公布の日から施行する。
2  改正後の第二条の三及び次項(同条第二項の規定を適用する場合に係る部分に限る。)の規定は昭和六十一年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給の制限について、改正後の第五条の二及び次項(同条第二項の規定を適用する場合に係る部分に限る。)の規定は同月以降の月分の手当に相当する金額の返還について適用し、同年三月以前の月分の手当の支給の制限及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3  児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条に規定する既認定者等であつて、その者の昭和五十九年の児童扶養手当法第九条に規定する所得が改正後の第二条の三第二項の表の上欄に定める区分に応じて同表の下欄に定める額以上であるものに係る昭和六十一年四月から同年七月までの月分の手当の支給の制限及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還について、同項及び改正後の第五条の二第二項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「一万千二百円」とあるのは、「一万千七百円」とする。

   附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和六一年七月二二日政令第二六一号)

1  この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
2  昭和六十一年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年五月二九日政令第一八三号) 抄

1  この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。
3  昭和六十二年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月二四日政令第一六〇号)

1  この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の三及び第五条の二並びに次項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
2  昭和六十三年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月三一日政令第一七三号) 抄

1  この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
2  昭和六十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年五月三一日政令第一六二号) 抄

1  この政令は、平成元年八月一日から施行する。
3  平成元年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一二月二二日政令第三三八号)

1  この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の三及び第五条の二並びに次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。
2  平成元年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年三月二〇日政令第四一号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、平成二年四月一日から施行する。
(児童扶養手当の支給の制限等の経過措置)
2  平成二年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年七月二〇日政令第二一九号)

1  この政令は、平成二年八月一日から施行する。
2  平成二年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月二九日政令第六二号)

1  この政令は、平成三年四月一日から施行する。
2  平成三年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3  平成三年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年六月七日政令第二〇〇号) 抄

1  この政令は、平成三年八月一日から施行する。
3  平成三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年三月二一日政令第三九号)

1  この政令は、平成四年四月一日から施行する。
2  平成四年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3  平成四年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月一二日政令第一九五号)

1  この政令は、平成四年八月一日から施行する。
2  平成四年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3  平成四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月二四日政令第五一号)

1  この政令は、平成五年四月一日から施行する。
2  平成五年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3  平成五年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年六月一六日政令第一九二号) 抄

1  この政令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の二第一項の改正規定、第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の表第六条の二第一項の項の改正規定、第三条中児童扶養手当法施行令第四条第一項の改正規定、第四条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項及び第十二条第四項の改正規定並びに附則第四項から第九項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。
2  平成五年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3  平成五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
4  平成六年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止について第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第一項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
5  平成六年七月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第七項の規定の適用について第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第一項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
6  平成六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止について第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の表第六条の二第一項の項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額(同法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額) 総所得金額

」とあるのは、「同法附則第三十三条の二
地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二

」とする。
7  平成六年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
8  平成六年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給の制限について第四条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項(同令第八条第三項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、第四条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
9  平成六年七月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限について第四条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十二条第四項の規定が適用される場合においては、同項中「所得税法」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した総所得金額とし、所得税法」とする。

   附 則 (平成六年三月一八日政令第五四号)

1  この政令は、平成六年四月一日から施行する。
2  平成六年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3  平成六年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年七月一五日政令第二三五号)

1  この政令は、平成六年八月一日から施行する。
2  平成六年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3  平成六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一一月九日政令第三四七号) 抄

(施行期日等)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第十二条の改正規定及び同令第十四条の次に四条を加える改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行令本則に四条を加える改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
2  次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一  第五条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条中「第三十二条第九項」を「第三十二条第十項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第五十二条、第九十三条、第九十四条、第百十六条及び第百十七条の規定、第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第五十四条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令の規定、第十一条の規定、第十二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定並びに第十三条の規定 平成六年十月一日

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  平成六年九月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月一七日政令第五九号)

1  この政令は、平成七年四月一日から施行する。
2  平成七年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年六月三〇日政令第二七六号)

1  この政令は、平成七年八月一日から施行する。
2  平成七年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3  平成七年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年七月二四日政令第二二六号)

(施行期日)
1  この政令は、平成八年八月一日から施行する。
(経過措置)
2  平成八年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3  平成八年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年七月二日政令第二二九号)

(施行期日)
1  この政令は、平成九年八月一日から施行する。
(経過措置)
2  平成九年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3  平成九年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月一八日政令第四二号)

(施行期日)
1  この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  平成十年三月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
3  平成十年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月二四日政令第二二四号)

(施行期日)
1  この政令は、平成十年八月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(児童扶養手当の支給に関する経過措置)
2  平成十年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3  この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において、児童扶養手当の支給要件に該当すべき者(第一条中児童扶養手当法施行令第一条の二第三号の改正規定により新たに児童扶養手当の支給要件に該当すべき者となるものに限る。)は、施行日前においても、施行日においてその要件に該当することを条件として、当該児童扶養手当について児童扶養手当法第六条第一項の認定の請求の手続をとることができる。
4  前項の手続をとった者が、施行日において児童扶養手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童扶養手当については、児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、平成十年八月分から支給する。

   附 則 (平成一一年三月一九日政令第四六号)

(施行期日)
1  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  平成十一年三月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
3  平成十一年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年五月二八日政令第一六二号)

(施行期日)
1  この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第四項の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
(経過措置)
2  平成十一年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3  平成十一年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
4  平成十一年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四十八条、第四十九条及び第六十九条の規定は、平成十四年八月一日から施行する。

(平成十四年七月以前の月分の児童扶養手当に関する経過措置)
第四十九条  平成十四年七月以前の月分の児童扶養手当について地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第二百六条の規定による改正後の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十二条、第二十三条又は第二十九条の規定を適用する場合においては、同法第十二条第二項中「都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)」とあるのは「都道府県」と、同法第二十三条第一項中「都道府県知事等」とあるのは「都道府県知事」と、同法第二十九条第一項及び第二項中「都道府県知事等」とあるのは「都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は福祉事務所を管理する町村長」とする。
2  平成十四年七月以前の月分の児童扶養手当に係る支給に要する費用及び支払に関する事務については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月四日政令第二三四号)

(施行期日)
1  この政令は、平成十三年八月一日から施行する。
(経過措置)
2  平成十三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3  平成十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年五月二四日政令第一八二号)

(施行期日)
1  この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2  平成十四年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3  平成十四年七月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年六月一二日政令第二〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  平成十四年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第一五〇号)

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  平成十五年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年三月三〇日政令第九〇号)

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  平成十七年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(附則第四条において「新令」という。)第二条の四第二項中「〇・〇一八一六一八」とあるのは、「〇・〇一八四九一三」とする。

第三条  平成十七年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

第四条  新令第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に行われる児童扶養手当法第十二条第二項の規定による返還について、適用する。
2  平成十七年三月以前の月分の児童扶養手当の児童扶養手当法第十二条第二項の規定による返還については、新令第五条の二第二項の規定により返還することとなる金額が第一条の規定による改正前の児童扶養手当法施行令第五条の二第二項に規定する金額を超える場合(児童扶養手当法第十二条第二項第一号に規定する所得が、同令第二条の四第二項の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の中欄に定める額未満である場合に限る。)には、新令第五条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年六月一日政令第一九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項の規定は、平成十七年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月三〇日政令第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  平成十八年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八一〇九八」とあるのは、「〇・〇一八四一六二」とする。

第三条  第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成十八年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

第四条  第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第二項の規定は、平成十八年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年四月一日政令第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  平成十九年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八一六一八」とあるのは、「〇・〇一八三九八八」とする。

第三条  第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成十九年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四十一条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二〇年二月八日政令第二三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

別表第一 (第一条、第八条関係)

  一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 そしやくの機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
九 一上肢のすべての指を欠くもの
十 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
十一 両下肢のすべての指を欠くもの
十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
十三 一下肢を足関節以上で欠くもの
十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
    (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
別表第二 (第一条関係)
一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢のすべての指を欠くもの
五 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
六 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
七 両下肢を足関節以上で欠くもの
八 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
十 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
十一 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの
    (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。